大判例

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高知地方裁判所 昭和34年(ル)813号 決定

債権者 国

代理人 西村博一

債権者 渡辺晃

第三債務者 国

債権差押命令

請求債権の表示

一金、三拾万円也

但し、検察官の執行命令(徴収金原票昭和三四年第一号)による刑事追徴金

右債権の弁済に充てる為検察官の執行命令(徴収金原票昭和三四年第一号)

に基く債権者の申請に因り債務者が第三債務者に対して有する別紙第一目録記載の債権は之を差押える。

右差押えたる債権に付第三債務者は債務者に対し支払をしてはならない又債務者は取立其の他一切の処分をしてはならない。

(裁判官 加藤義則)

目録(一)

差押うべき押収物還付請求権の種類

詐欺助幇、加重収賄及び単純収賄被告事件につき、債務者が保管していた別紙第二目録記載の土佐電気鉄道株式会社の株券八通を昭和三一年四月四日今西富美子の提出により押収し(高知地方裁判所昭和三一年領第一〇一号の六)第三債務者が保管する右株券八通(額面合計金三万円)について、債務者が第三債務者に対し保管者として有する押収物還付請求権。

(別紙目録) (二)(略)

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